個人事業でアフィリエイトをやっている場合、8月頃に個人事業税が発生してきます。この個人事業税についてですが、アフィリエイトの場合は適用される業種が不明確なので、税金がかかるとか、かからないとか言われています。
私の場合でいいますと、開業届けの業種欄に「サイト運営」みたいなことを書いたので、税率「5%」の第1種事業となっているようです。たぶん、通信業とか広告業、仲介業、もしくは代理業みたいな扱いになってるのかもしれません。
仮に「アフィリエイター」などの業種不明なことを書いたとしても、適用業種なしでの免税とはならないはずですし、どの道、アフィリエイトでは最終的に「5%」の税金がかかってくると考えて間違いないかと思われます。
この個人事業税については、所得税や住民税とは違い、事業をやるための経費にできますので、仕訳を「租税公課」として費用に計上できます。実際に税金を払った時点で、忘れずに計上しておくとよいでしょう。
納付時期についてですが、上の画像の納付書は8月9日に作成されていますので、8月10日前後には送付されてくるはずです。納期は2回払い、1期目の納税期限が9月2日で2期目が12月2日となっていました。
概ね、8月末と11月末の2回払いと考えておけばよいでしょう。
区分としては都道府県税になりますが、金額でいいますと、だいたい以下のような税額になります。
(青色控除前の課税所得-事業主控除※)×0.05
※事業主控除...通常は290万円の控除ですが、途中からの開業した場合は月割となり計算が複雑になります。詳しくはお近くの都道府県税事務所でご相談ください。
廃業した際の個人事業税の特例
ひとつ注意が必要になるのは、法人成りなどで年度の途中で個人事業を廃業した際の扱いです。
年度の途中で個人事業を廃止して法人成りする場合、来年の個人事業税を払う時点では廃業している状態になるので、経費に計上することができなくなってしまいます。
なので、廃業する年に関しては、特例として来年払う個人事業税の見込み額も合わせてその年のうちに未払い計上できますが、通常の場合とは違う計算方法になります。
例えば、以下のような状態だったとします。
・6月1日に廃業、この時点での課税所得が1,000万円
・6月2日から法人成り
この場合、来年払うことになる個人事業税の見込み金額は、課税所得1000万円で38万円程度になりますが、この来年払う分もその年の経費に未払い金として計上することができます。
そうしますと、課税所得が1000万円から962万円に変わってしまいます。
そして、この962万円を元に、再度、来年の個人事業税を計算しなおしますと36万円程度に変わってしまいますので、課税所得自体も964万円に変わってしまいます。
これでは計算するごとに結果が違ってしまい、無限ループのような状態になってしまいますので、これを回避するために以下のような計算をします。
{青色控除前の課税所得-(290万円 × 月数 / 12)}×0.05 / 1.05
こちらの方法で計算しますと、上記の例の場合、
{1000万円-(290万円 × 6ヶ月 / 12)}×0.05 / 1.05
ということで、40万円ぐらいは経費に計上できるかもしれません。
この計算はあくまで年度の途中で廃業する際の特例になりますので、通常の場合は個人事業税を払った年にそのまま経費に計上します。途中で廃業する際のみ計算方法が違ってきますので、役所に電話して正確に計算してもらってから計上されるとよいでしょう。
端数の処理方法によっても微妙に金額が違ってきますので、役所でないと正確な数字はわからないと思います。